商標のコンセント制度について

「コンセント制度」とは、他人の登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、その登録商標の権利者 による同意があればその出願された商標を登録し、同一又は類似の商標の併存登録を認める制度をいいます。

アメリカやEUなど多くの国・地域で導入されています。

しかし、日本では今のところ導入されていません。単に当事者間で合意がされただけでは、併存する商標 について需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれを排除できないことなどが理由です。
しかし、特許庁産業構造審議会では、ユーザーのニーズなどを考慮して、このコンセント制度を我が国でも導入する方向で検討を進めているようです。
これまで日本では、同一・類似の登録商標の存在に基づいて拒絶理由通知を受けた際には、いわゆるアサインバックにより、拒絶理由を克服し登録させるなどすることがありました。
もし、日本でもコンセント制度が導入されれば、こういった複雑な手法を取らず、比較的簡易な手続きにより、登録を得ることができることになるかもしれません。
今後の動きに、要注目です。

※アサインバック:他人の登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合において、その出願の名義を一旦登録商標の権利者に変更し、その出願が登録となった後に、元の出願人にその登録名義を変更する手法。

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