実施可能要件について(化学・バイオ系)

こんにちは、GODIVEです。
今回は、特許の実施可能要件(実験データが出てくる分野)少し触れていきたいと考えております。
実施可能要件(特許法第 36 条第 4 項第 1 号)は、
「その発明の属する技術の分野における通常の知識 を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの であること」とされている。
趣旨:
特許制度は、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一 定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を 図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らせて、 その発明を利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護 及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術 的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面 を介してなされることになる。(中略)
よって、明細書の発明の詳細な説明の記載要件を規定してお り、同項第 1 号は主に、明細書が技術文献としての役割を果たすために必要な 事項を規定したものである。
特許庁審査基準より
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101.pdf
 このように説明しても、特に知財の仕事等をしていない方は特に?ということがあり、私は、例えば研究開発者(例えばXさん)に対して、「Xさんが対象の特許明細書等だけを見て、実験ができるか?、できれば実施可能要件を満たす(すなわち満たすためにプロトコルを記載することが必要」とコメントしております。
この実施可能要件は、学術論文のMaterial&methodと同じことと思います。
 なお、ネット検索で見ていたところ、少し古い(2008年の論文)ですが、某特許事務所の論文で、特にp60から62で官能試験を例に、実施可能要件を満たすための具体例が記載されております。イメージしやすいかと思います。

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