産業構造審議会 知的財産分科会について (3)

こんにちは、GODIVEです。投稿遅れて失礼致します。

今回も、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会ネタ、特許査証制度、を投稿させていただきます。

特許査証制度は、2020年4月1日に施行された制度です(特許法105条の2)
第105条の2から第105条の2の10までができて、専門家(査証人) による法的拘束力を有する証拠収集手続である査証制度に関する規定が定められました。また、第200条の2を新設し、査証人の秘密漏洩等に関する罰則も設けられました。

・法改正資料
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-01-02.pdf

これは、訴訟の当事者の申立てを受けて、裁判所が中立的な専門家に対して証拠の収集を命じ、中立的な専門家はこれを受けて、被疑侵害者が侵害物品を製造している工場等に立ち入り、証拠となるべき書類等に関する質問や提示要求をするほか、製造機械の作動、計測、実験等を行い、その結果を報告書としてまとめて裁判所に提出し、後に申立人が書証としてこれを利用する制度が想定されています。
この証拠収集手続は、書証という証拠調べの前段階にある準備作業と位置付けられております。

日本での査証の事例はまだないようですが、色々議論等もされております。例えば以下です。ご参考にしていただければ幸いです。


・令和3年2月 ウィズコロナ/ポストコロナ時代における特許制度の在り方、他国の査証制度など(p13)

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/210208_with-covid19/210208_with-covid19-report.pdf

・査証制度に対応した特許出願戦略 及び他社特許に対する防衛策の検討
https://www.oslaw.org/newsletter/055.pdf

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