共同出願契約について

こんにちは、GODIVEです。投稿遅れて失礼致します。

今回も引き続き、契約、特に共同出願契約、について触れていきます。

経済産業省HPの下記にポイントがまとまっております。

参考:https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/doc/text_no54.pdf

また、中国経済産業局のもうけの花道にも、共同出願のケースの落とし穴の事例も記載されております。

参考:https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/120/index.html

例えば、企業と企業との共同研究開発で、消費者に製品を販売する最終品会社A社と、最終材の生産に必要な部品や素材を提供する中間材会社B社との共同研究開発のケース、すなわち垂直連携型共同研究開発、のケースです。課題(検討点)とすると、
・B社のノウハウ
・A社がB社からも中間財を購入したい?
・B社も、A社以外にも中間財を販売したい?
・B社にとって、A社はクライアントであり、どうしてもパワーバランスがあることが否定できない・・・・
など 前回の契約でも少しコメントしましたが、ビジネスは交換で、双方Give and Takeがされるように、ということが必須となります。

 

当該課題解決の定石的な対応が、下記論文に纏められております。
軽金属 第67巻 第4号(2017),110–117
参考:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jilm/67/4/67_670403/_article/-char/ja

p112

アルミニウム押出材料を例にとると,新しい優れた性能を 持つ材料を開発した場合,製品メーカー(建設メーカー,自動 車メーカー)と共同研究開始前に,①基本発明(材料)の特 許出願を済ませておくことは必須であり,さらには,②基本発 明(材料)+用途発明(製品=建設材料またはバンパー)まで 特許出願しておくことが望ましい。なぜなら,基本発明(材料) の効果が優れたものである場合,製品メーカーは契約に基づき ②基本発明(材料)+用途発明(製品)を共同出願したいとい う要望と,さらに①基本発明(材料)についても共同出願した いという要望を出してくる可能性がある。また,その共同開発 が終了した後で,他の製品メーカーと同じ製品の共同開発ニー ズが出る可能性もある。その時に先の共同出願が障害とならな いようにする意味で,自社で②基本発明(材料)+用途発明(製 品)までを事前に特許出願しておくことが望ましい。 

 

なお、余談ですが、いわゆる部品メーカー(自動車部品メーカー)の成功例も下記論文に挙げられております。ビジネススキームも立ててそこから社内規程の整備、という良い流れができた事例、ということであります。

参考:https://hurin.ws.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/11/vol06_051-061.pdf

 

 

 

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