こんにちは、GODIVEです。
今回も水曜の日本テレビ系列ドラマ「それってパクリじゃないですか?」の3話発、特許クレーム解釈で挙がる「及び」「並びに」「もしくは」「又は」を挙げさせていただきます。
ドラマの詳細は、下記サイトなどをご覧ください。
それってパクリじゃないですか?のドラマ
参考:https://www.ntv.co.jp/sorepaku/chart/
Q:AやB、という意味というのはどのような意味?
⇒以下の3パターンが含まれております。
括弧で英語でも記載しております。
A及びB(A and B):AとBが両方揃うこと
A又はB (A or B):Aのみのケース、Bのみのケース
A及び/又はB(A and/or B):Aのみのケース、Bのみのケース、AとBが両方揃うこと
下記JISの説明のp21でも「AやB」は注意を要する表現としてUPされております。
参考: https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_1249.pdf
JISでも「及び/又は」という表現は認められております。
このJISでは、Z 8301:2019のP96 及びp97で詳細に記載されております。
参考: https://kikakurui.com/z8/Z8301-2019-01.html
また、このJISでは、「又は」「若しくは」「及び」「並びに」についての使い方が詳細に記載されております。ポイントは、
・「又は」は一番上の区分けで1回だけ使う
・「及び」は一番下の区分けで1回だけ使う
ということです。
日本の商標法4条1項8号ですが以下のように表現されております。(又は、若しくはの使い方例)
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若し くはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
参考: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf
⇒「その他人の承諾を得ているものを除く」商標において、
①他人の肖像を含む商標
又は
②他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標
⇒②については
②-1:他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標
若しくは
②-2:これらの著名な略称を含む商標
⇒②-1については、
②-1-1:他人の氏名若しくは名称を含む商標
若しくは
②-1-2:著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標
という条文構成となります。