日本テレビ系列ドラマ「それってパクリじゃないですか?」より

こんにちは、GODIVEです。

今回も水曜の日本テレビ系列ドラマ「それってパクリじゃないですか?」の3話発、特許クレーム解釈で挙がる「及び」「並びに」「もしくは」「又は」を挙げさせていただきます。

ドラマの詳細は、下記サイトなどをご覧ください。
 
それってパクリじゃないですか?のドラマ
参考:https://www.ntv.co.jp/sorepaku/chart/

 

Q:AやB、という意味というのはどのような意味?

⇒以下の3パターンが含まれております。

括弧で英語でも記載しております。

A及びB(A and B):AとBが両方揃うこと

A又はB (A or B):Aのみのケース、Bのみのケース

A及び/又はB(A and/or B):Aのみのケース、Bのみのケース、AとBが両方揃うこと

下記JISの説明のp21でも「AやB」は注意を要する表現としてUPされております。

参考: https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_1249.pdf

JISでも「及び/又は」という表現は認められております。

このJISでは、Z 8301:2019のP96 及びp97で詳細に記載されております。

参考: https://kikakurui.com/z8/Z8301-2019-01.html

また、このJISでは、「又は」「若しくは」「及び」「並びに」についての使い方が詳細に記載されております。ポイントは、

・「又は」は一番上の区分けで1回だけ使う

・「及び」は一番下の区分けで1回だけ使う

ということです。

 

日本の商標法4条1項8号ですが以下のように表現されております。(又は、若しくはの使い方例)

第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若し くはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

参考: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf

⇒「その他人の承諾を得ているものを除く」商標において、

①他人の肖像を含む商標

又は

②他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標

⇒②については

②-1:他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標

若しくは

②-2:これらの著名な略称を含む商標

⇒②-1については、

②-1-1:他人の氏名若しくは名称を含む商標

若しくは

②-1-2:著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標

という条文構成となります。

 

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