今年の弁理士試験論文試験特許その3(問題Ⅱその1)

こんにちは、GODIVEです。投稿遅くなり失礼致します。

3回かけて、弁理士論文試験特許の侵害系統の問題についてコメント等記載してきます。

今回は、均等論についてです。宜しくお願い致します。

以下問題など:

令和6年度弁理士試験論文式筆記試験問題

【特許・実用新案】

【問題Ⅱ】

甲は、塗料に係る特許発明イ(以下「発明イ」という。)についての特許権Pの特許権者であり、発明イの実施製品である塗料aを製造販売している。特許権Pの特許請求の範囲には「塗膜成分A及び溶剤を含み、前記溶剤は、化合物B、C及びDの中から選択される塗料。」と記載されており、明細書には、発明イの作用効果として、塗膜成分Aを用いることにより耐水性が高い塗料を提供可能である旨が記載されている。

甲は、特許権Pに係る発明イの実施について他人に許諾したことはない。

乙は、特許権Pに係る特許出願の日後から現在に至るまで、塗料bを製造販売している。また、特許権Pに係る特許に無効理由はないものとする。

以上の事実関係を前提に、以下の各設問に答えよ。

なお、問題に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

1 特許権Pの出願時の明細書には、塗膜成分Aを用いれば、溶剤として化合物B、C、D及びEのいずれの化合物を用いても、塗料の耐水性が高いという発明イの作用効果を奏する旨が記載されていた。

乙が製造販売する塗料bを甲が調査したところ、溶剤として化合物F(化合物B、C、D及びEのいずれとも異なる化合物である。)のみが使用されており、その点を除いては、塗料bは、発明イの要件をすべて充足し、耐水性が高いという作用効果を奏するものであると判明した。

(1) 乙が製造販売する塗料bが、発明イの技術的範囲に属するといえるのはどのような場合か、説明せよ。

(2) 上記(1)の場合において、甲は、塗料bが発明イの技術的範囲に属すると主張した。しかし、乙は、塗料bに使用されている溶剤は化合物Fではなく、化合物Eであると反論した。このため、甲は、溶剤が化合物Eであったとしても、塗料bが発明イの技術的範囲に属すると主張した。

この場合、乙は、甲の主張を覆すために、どのような反論をすることができるか、説明せよ。

 

→この設問では、均等論(「ボールスプライン」事件判決(最判平成10年2月24日判時1630号32頁))の理解が問われているかと存じます。

下記URL(BISINESS LAWYERS)で特許権侵害の主張・立証に記載されております。

参考:https://www.businesslawyers.jp/articles/256

 

以上です。

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