医療行為の特許要件適格性

こんにちは、GODIVEです。投稿遅くなり失礼致します。
さて、遅れてしまい失礼致しましたが、今回は、医療行為?美容行為?の特許要件適格性についてです。
今年2024年6月24日ですが、以下のような意見募集がありました。

参考URL: https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2024/boshuuyoukou.pdf

3 意見募集事項

本件特許 は 、「産業上利 用することができない発明」(特許法29条1項柱書)につ いてされたものとして、特許無効審判により無効とされるべきものか?など
本件特許:JP5186050
参考URL: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5186050/15/ja
 なお、2024年8月22日付けでの日本弁護士連合会の意見募集に対する意見書は以下のようなものです。
参考URL: https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2024/240822_3.html

 
意見募集事項(1)については、複数の薬剤を含有してなる豊胸用組成物という美容整形分野において用いられる「物の発明」への特許付与の適否が問われている。特許付与を通じてより優れた医療技術を発明するインセンティブの保護を図ることは重要である一方で、特許権侵害のおそれがあるとして医療現場で医師の医療行為を委縮させないことへの配慮も必要である。これらが美容整形分野にどの程度当てはまるのかが争点となっているが、どのような結論を採るにせよ、患者(被施術者)がより優れた医療を安心して享受できることが最も重要であり、明確な基準をもって判示されることが望まれる。
 
意見募集事項(2)及び(3)のいずれも、特許法上の規定を直ちには明確に当てはめることができない問題について、美容整形分野における医療行為又はこれと密接に関連する行為に対して特許権の効力を及ぼすことの是非が問われている。医師の医療関連行為に対する川下規制としての免責をどこまで広げることが妥当かという、医療と特許の効力の範囲の関係性を問う議論であると位置付けることもできる。この問題についても、どのような結論を採るにせよ、患者(被施術者)がより優れた医療を安心して享受できることが最も重要であり、明確な基準をもって判示されることが望まれる。
 ここで挙がっているのは、「医師の医療行為」というワードです。
2004年11月22日付けの首相官邸HPの取りまとめ(案)のp4で図が挙がっております。
参考URL: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/iryou/torimatome.pdf

p4参照

 大まかには、引き続き、医師の医療関連行為に対する川下規制としての免責、ということになってくるのかとは思われます。
 なお、上述の意見募集のケースだと「豊胸」ですが、例えば美容方法でもいろいろ解釈があるかと思われます。例えば、美容医師が行うヒアルロン酸注射は?百貨店の化粧品コーナーで行われるタッチアップ(美容部員やビューティーアドバイザー(BA)が、お客様の肌にスキンケアやメイクを施すこと)は?など。
 本日2024年11月20日9時時点で、jplatpatで、「請求の範囲(クレーム)=美容方法」*「登録日あり」*「出願・権利存続中案件」という条件で、国内文献は255件ヒットしました。
その中でも、特許クレームで(医療行為を除く)とあるものが多いようですが、医療行為を除くというワードがないものもあります。
・特許クレームなどで(医療行為を除く)、というワードがない例
参考URL: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7472336/15/ja
・特許クレームなどで(医療行為を除く)、というワードがある例
参考URL: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6973941/15/ja
 今後AI診断なども出てくる箇所なので、時代の変遷で変わってくるところかもしれません。
 今回は以上です。
 次回はまた別のネタをUP予定です。引き続き宜しくお願い致します。

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