こんにちは、GODIVEです。あけましておめでとうございます。
さて、本年1回目の投稿で、「二段併記商標」です。
化粧品分野等の登録商標でしばしばあったりすることもあるのですが、例えば、以下のような商標です。
フラペチーノ/FRAPPUCCINO 日本商標登録5735653
おそらく平成8年商標法改正で「社会通念上同一」という概念が入ってから(下記URL参照、産業財産権制度125周年)より出てきた商標と思われます。
参考:https://www.jpo.go.jp/introduction/rekishi/document/125th_kinenshi/03_00.pdf
不使用取消審判における社会通念上同一の商標についての論文、パテント誌
参考:https://jpaa-patent.info/patents_files_old/200903/jpaapatent200903_038-070.pdf
二段等多段併記商標のメリットデメリットは様々な特許事務所様から以下のように説明等が挙がっておりますが、説明でも挙がっているように、私見ですが、デメリットの方が多いと思います。それは、実際に使用する商標ではないので、取り消されてしまうリスクが増える、ということがあります。実際取消審判も年間1000件以上発生しております。
以下特許庁統計2024年参照。
参考:
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/0101.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/index.html
特別な事情がない限り、[普段もっとも使用する状態・表記]をまず登録するのがおすすめです。
各特許事務所様が挙げている多段標記商標のメリットデメリット
参考:
https://www.lhpat-tm.com/knowledge/other/0031-2.html
https://knpt.com/contents/trademark/2022.02.28.pdf
https://support.cotobox.com/a03c9b47b77249ae816385054815270a
特許庁にUPされている商標取消審判についての説明
参考:https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/index.html