こんにちは、GODIVEです。投稿遅くなり失礼致します。
今回は「比較広告による不正競争該当事例」についてです。
不正競争防止法2条
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
直近のパテント誌(2023)で以下があります。
不正競争防止法 2 条 1 項 21 号(虚偽事実告知流布行為)適用に係る学説と裁判例の最新動向
~企業が活用できるチェックリスト~
参考:https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4201
このパテント誌では、特許権及び実用新案権を対象に21号について争われた裁判事例を挙げて説明がされております。
・1 例目〔金属粉末事件〕東京高判平成 14・8・29
参考:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=11668
・2 例目〔養魚用飼料添加物事件〕東京地判平 18・7・6
参考:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=33314
・3 例目〔地震感知器事件〕東京地判平 18・10・11
参考:https://www.courts.go.jp/…/hanrei_jp/700/033700_hanrei.pdf
・4 例目〔雄ねじ事件〕知財高判平 23・2・24
参考:https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/081106_hanrei.pdf
別冊パテント2023でも以下論文が挙げられております。
侵害警告と不競法上の虚偽事実告知に係る裁判例 近時の動向及び非登録型知財関係事案を中心に
参考:https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4168
事例が多いというわけではないとも思われますが、この比較広告が不正競争行為に該当するとされた事案で、
知財高判平成18.10.18平17年ネ第10059号「キシリトールガム事件」があります。
参考:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=33687
「一般的なキシリトールガムに比べ約5倍の再石灰化効果を実現」の根拠とされた実験結果の合理性が争われ、
裁判所は、再現性が認められず(肯定も否定もできない)、当該広告には合理的な根拠を欠くとして、
不正競争であることを認められました。
この不正競争防止法の不正競争の該当性は、景品表示法(一般消費者への表示、BtoC取引に関する規制)との該当性、独占禁止法(不公正な取引方法として指定されている「欺まん的取引行為」、独占禁止法第19条、第2条9項第6号、昭和57年公正取引委員会告示第15号第8項)の該当性、とも共通しているところがあります。
欺まん的取引行為:自己の供給する商品等又の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること
今回挙げた不正競争に関しては、以下の論文等でも紹介されております。
・パテント誌
参考:https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3345
・知財プリズム2019
参考:http://www.tm-pat-law.com/letter/chizai_prism201906_01.pdf