今回は、委任状について書いてみたいと思います。
通常、特許出願時に委任状を提出する必要はありません。
ただし、一部の手続には、委任状の提出が必要となります。
例えば、
・国内優先権の主張
・拒絶査定不服審判の請求
・出願の取下げ
・名義変更
等々です。
一例として、国内優先権の主張時の委任状提出の注意点について説明します。
国内優先権を主張して新たな出願をした場合、1年4ヶ月後にみなし取り下げ(出願人が積極的に取り下げ手続をしなくても、取り下げたものとして扱われること)となります。
そこで、基礎となる出願に基づく優先権の主張に関する委任状を提出する必要があります。
基礎出願時に委任状を提出していない状態で、国内優先権を主張してPCT出願(自己指定あり)をする場合には、(PCT出願時に委任状を提出することができないため)日本国内移行後に委任状を提出します。
委任状の提出がなされないと、特許庁から「優先権主張に関する通知」(指令)が届きます。
もし指令がかかった場合は、発送日から2ヶ月以内に委任状を提出すればOKです!