手続補正書に引く下線について

今回は、手続補正書に引く下線についての話です。

明細書を補正する際には、原則として補正により記載を変更した箇所に下線を引くというルールが定められています。

文中の一部を補正する時は、その原則に則って、変更箇所に下線を引けばOKです。

一方で、一段落すべてを追加・削除する補正の場合、その補正によって、段落番号の繰り上がり・繰り下がりが生じることがあります(例えば、明細書の段落番号【0004】を削除した場合、【0005】以降すべてが繰り上がります)。