パリ条約による優先権主張出願について

パリ条約による優先権主張出願をする場合の期限は以下のとおりです。
◎特許・実用新案…基礎出願日から1年以内
◎意匠・商標…基礎出願日から6ヶ月以内

日本国特許庁にパリ条約による優先権主張出願をする場合、願書に以下の項目を記載する必要があります。
・パリ条約による優先権を主張する旨の表示
・優先権の基礎となる出願をした同盟国の国名
・優先権の基礎となる出願の出願年月日
・優先権の基礎となる出願の出願番号        

その後、基礎となる出願をした国が発行する優先権証明書を、日本国特許庁に対して書面(優先権証明書提出書)にて提出しなければなりません。

優先権証明書の提出期限は、それぞれ以下のとおり異なります。
◎特許・実用新案…基礎出願日から1年4ヶ月以内
◎意匠・商標…本願出願日から3ヶ月以内

優先権証明書提出書の様式に関しては、以下の特許庁のサイトを参照してください↓
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Patent/Gansho/doc/P_PariYusen.htm

ちなみに、特許出願及び実用新案登録出願に関しては、この優先権証明書の書面での提出を省略できる便利な制度があります!(詳しくは、次の回でご説明します)