委任状-押印かサインか?

諸外国への特許出願時には、委任状の提出が必要となります。
その際、委任状へは押印とサインどちらが必要なのか、サイナー/押印者は会社の代表者じゃなければダメなのか…等々、悩むところです。
そこで、外国代理人に確認し、以下のとおり情報を得ました。
ご参考になれば幸いです。
【米国】
・委任状へはサインのみ可(※印鑑は使用不可)
・サイナーは代表者もしくは知財部門の責任者どちらでもOK

代表者 知財部門の責任者
サイン
押 印 × ×

【欧州】
・委任状へはサインのみ可(※印鑑は使用不可)
・サイナーは代表者もしくは知財部門の責任者どちらでもOK

代表者 知財部門の責任者
サイン
押 印 × ×

【韓国】
・委任状へはサインもしくは押印どちらかだけでOK(※押印の場合は、代表者印に限る)
・サイナーは代表者もしくは知財部門の責任者どちらでもOK

代表者 知財部門の責任者
サイン
押 印 ×

【中国】
・委任状へはサインもしくは押印どちらかだけでOK
・サイナーは代表者もしくは知財部門の責任者どちらでもOK

代表者 知財部門の責任者
サイン
押 印

【台湾】
・委任状へはサインもしくは押印どちらかだけでOK(※押印の場合は、代表者印に限る)
・サイナーは代表者もしくは知財部門の責任者どちらでもOK

代表者 知財部門の責任者
サイン
押 印 ×