中国へ特許出願した際の、登録料と年金納付の年度の計算がなかなかややこしく、毎度混乱します(^^;)
そこで、現地代理人に改めて確認したところ、以下のとおり情報を得ました。
ご参考になれば幸いです。
日本出願を基礎とするパリ優先権主張出願で
◎中国での出願日…2015年10月20日
◎中国での特許査定日…2017年7月21日 の場合を例にご説明します。
年金納付の年度は下記のとおりです(中国出願日起算)。
第1年度…2015年10月20日~2016年10月19日まで
第2年度…2016年10月20日~2017年10月19日まで
第3年度…2017年10月20日~2018年10月19日まで
第4年度…2018年10月20日~2019年10月19日まで 以下同様
実務上、中国特許庁では、登録証の発行時期を特許査定日から5ヶ月以内としています。
本例の場合、特許査定日が2017年7月21日なので、登録証の発行日(仮)は2017年12月21日となり、上記第3年度の範囲に入ります。
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登録料及び第3年度の年金納付を行います。
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次の納付年度は第4年度となり、納付期限は2018年10月20日(中国出願日起算)です。以後の年金納付期限日は毎年の10月20日です。
パリ優先権主張出願ではなく、PCT出願をする場合、納付年度と納付期限はPCT出願日起算となります。