中国特許の登録料と年金納付

中国へ特許出願した際の、登録料と年金納付の年度の計算がなかなかややこしく、毎度混乱します(^^;)

そこで、現地代理人に改めて確認したところ、以下のとおり情報を得ました。

ご参考になれば幸いです。

日本出願を基礎とするパリ優先権主張出願で

◎中国での出願日…2015年10月20日
◎中国での特許査定日…2017年7月21日 の場合を例にご説明します。

年金納付の年度は下記のとおりです(中国出願日起算)。

第1年度…2015年10月20日~2016年10月19日まで
第2年度…2016年10月20日~2017年10月19日まで
第3年度…2017年10月20日~2018年10月19日まで
第4年度…2018年10月20日~2019年10月19日まで  以下同様

実務上、中国特許庁では、登録証の発行時期を特許査定日から5ヶ月以内としています。

本例の場合、特許査定日が2017年7月21日なので、登録証の発行日(仮)は2017年12月21日となり、上記第3年度の範囲に入ります。

登録料及び第3年度の年金納付を行います。

次の納付年度は第4年度となり、納付期限は2018年10月20日(中国出願日起算)です。以後の年金納付期限日は毎年の10月20日です。

パリ優先権主張出願ではなく、PCT出願をする場合、納付年度と納付期限はPCT出願日起算となります。