出願審査請求料の減免制度について:その2

<出願審査請求料の減免制度について:その2>

その1では、(A)出願審査請求書(オンライン)について取り上げました。

今回は、(B)「審査請求料軽減申請書(産業競争力強化法)」(書面)についてご説明します。

(B)「審査請求料軽減申請書(産業競争力強化法)」(書面)について

対象者ごとに、それぞれ以下の書類を添付する必要があります。
※(B)+①もしくは(B)+①+②の形で提出

・小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の場合
①小規模企業者の要件に関する証明書

・小規模の企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の場合
①小規模企業者の要件に関する証明書
②法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿

なお、事業開始後10年未満の個人事業主、及び設立後10年未満で資本金3億円以下の法人も減免の対象となります。

上記書類の書式の確認及びダウンロード、また、対象者ごとの提出書類の詳細につきましては、以下の特許庁のサイトをご参照ください↓
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm