大学等との共願で審査請求料の軽減申請を行う際、特許庁へ「持分を証明する書面」の提出が必要になります。
提出する持分証明書の日付は、審査請求書の提出日より前の日付でないといけません。
その理由は、「この持分で特許を受けることに合意した」という証明がされたうえで、
審査請求をするという流れにそって提出する必要があるためです。
書面での提出となるため、日付を後にしてしまいがちですが、注意しましょう。
大学等との共願で審査請求料の軽減申請を行う際、特許庁へ「持分を証明する書面」の提出が必要になります。
提出する持分証明書の日付は、審査請求書の提出日より前の日付でないといけません。
その理由は、「この持分で特許を受けることに合意した」という証明がされたうえで、
審査請求をするという流れにそって提出する必要があるためです。
書面での提出となるため、日付を後にしてしまいがちですが、注意しましょう。