審査請求料軽減申請の際の「持分証明書」について

大学等との共願で審査請求料の軽減申請を行う際、特許庁へ「持分を証明する書面」の提出が必要になります。

 

提出する持分証明書の日付は、審査請求書の提出日より前の日付でないといけません。

 

その理由は、「この持分で特許を受けることに合意した」という証明がされたうえで、

審査請求をするという流れにそって提出する必要があるためです。

 

書面での提出となるため、日付を後にしてしまいがちですが、注意しましょう。

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