学生さんより、次の質問をいただきました。
百貨店の伊勢丹の紙袋も独特の色合いをしていますが、それも色彩のみからなる商標になっていますか?
確かに、あの独特のチェック柄を見ると、伊勢丹さんを思い浮かべる方も多いはず。
特許庁によれば、商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)とのことです。色彩のみからなる商標もこれに含まれます。
この定義に従えば、あの伊勢丹さんのチェック柄は色彩のみからなる商標と言って良いように思われます。
登録の状況を見てみると、あのチェック柄が、商標として登録されていました(登録第5691644号)。
ただこの登録商標ですが、色彩のみからなる商標として登録されたものではないようです。この商標が出願、登録された当時、日本には色彩のみからなる商標の商標登録制度はありませんでした。
おそらくこの商標は、四角形という形状とあのチェック柄の組み合わせという商標として、登録されているものと思われます。
一方で、この登録商標にかかる商標権がどこまで及ぶか、興味深い問題です。
ちなみに、色彩のみからなる商標が商標登録されるには高いハードルがあり、51件の出願中登録は8件のみです(2020年10月23日現在)。