学生からの質問5

学生さんからこんな質問を受けました。

ある物の発明について、試験または研究を行っていたところ、より低コストでの生産方法を開発した場合、その生産方法は物を生産する方法の発明として、特許されるのでしょうか?

 

いい質問ですね。答えは特許され得ます。

原則としては、物の発明とその物の製法の発明は別です。ですので、たとえ物について他人が特許権を持っていたとしても、その物を製造する新規な方法を開発すれば、それは物の発明とは別に保護されるべきものでしょう。

 

今回の質問は試験・研究を行なっていたことを前提としていますが、仮に業としてその物を生産していた際、何かの拍子に新規な製法を開発してしまった場合はどうでしょう?
この場合も、やはり特許されうる、ということになります。

特許にはなりえますが、一方で、業として実施をしていますので、
侵害は侵害として成立してしまいます。この点は注意が必要ですね。

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