学生からの質問6

学生さんから、こんな質問をうけました。

 

一度、特許された発明でも、後日無効審判により無効になることはあるのでしょうか?

 

はい、あります。
特許無効審判とは、本来、権利にならない発明について特許権が与えられた場合、その特許を無効とする手段です。特許庁の審判廷という場所で行われる、裁判のような手続き(準司法的手続)です。
発明は、審査官による審査を経て特許権が付与されます。

しかし、審査官も万能ではありません。審査官も知らない文献に、実は特許された発明と同様の技術に関する記載があった、なんてこともあります。
本来権利を付与されるべきではなかった発明にそのまま特許権がある、本来自由に使うことができる技術を自由に使うことができなってしまいます。

これは産業の発達という点で放置すべきではありません。そこで、本来あるべき姿に戻すための手続きとして、特許無効審判というものがあるのです。

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