コスプレと著作権

報道によると、いわゆる「コスプレ」について、クールジャパン戦略を担当する井上万博担当大臣は、年度内をメドに、著作権に関連する課題を整理する考えを示したそうです。

 

コスプレとは、「漫画・アニメ・コンピューターゲームなどの登場人物の衣装・ヘアスタイルなどをそっくりそのまままねて、変装・変身すること」をいいます(デジタル大辞泉)。

 

衣装(衣服)のデザインやヘアースタイルが著作権法で保護されるためには、美的鑑賞の対象となりうる程度の美的特性をそなえているこが求められます。この美的特性の判断は微妙でしょう。

 

仮にこれらが著作権法上保護される場合、自身で着る目的をもってコスプレ衣装を自作する行為の著作権法上の問題もあります。特に、二次元で表現されたものを三次元の物にする行為を伴うケースが多くありますが、このような行為の適法性も検討課題かもしれません。
ちょっと考えただけでも、いろいろと気になる点があります。

 

政府はどのような整理をするのでしょうか?

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