学生さんからこんな質問を受けました。
特許請求の範囲の記載はできるだけ広くカバーする方が良いという話を伺ったことがありますが、広い範囲の特許権を取ることは難しくないですか?
この質問は、まさに弁理士とはどのような職業か、という質問に通じると思います。
確かに特許請求の範囲、つまり独占排他が可能な範囲が広い方が、強い特許権のように思えます。
しかし、あまりに範囲が広いと、その一部に「進歩性」がない範囲が含まれるかもしれません、また、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したもの」、いわゆるサポート要件を満たさない場合もあり得ます。
一方、特許請求の範囲の記載が狭い範囲しかカバーできなければ、特許権をとる意味がなくなる可能性もあります。
さらに依頼者のビジネスなどを考慮して、いかに強い特許請求の範囲、明細書などの書面を作成するか、非常に難しいところですが、弁理士の腕の見せ所だと思います。