報道によれば、5月26日に著作権法の改正法が成立したとのことです。
今回の改正の概要は、①図書館資料を一部メール送信できるといった、図書館関係の権利制限規定の見直し、及び②放送番組のネットでの同時配信に関する権利処理の円滑化、という内容とのことです。
前者については、図らずも外出の自粛が要請される現状においては、便利な制度になるかもしれません。
後者は、過去の放送番組の同時配信などの円滑化も含まれているようです。過去の作品の権利処理は難しい場合が比較的多いところ、こういった制度ができると、素晴らしい作品が埋もれてしまうことを回避することができるかもしれません。