7月30日付の特許庁のお知らせに、AIを発明者として記載することは認めていない旨の記載がありました。
発明者は自然人であることを予定している、との解釈に基づくものです。
このお知らせを見て、近い将来、発明の定義が変わるのではないか、と思いました。
近年、特許制度、ひいては知的財産制度が根本から大きく変わりつつあることをひしひしと感じます。
この流れの中、弊所も皆様に最高の価値をご提供できるよう、常に変化をしなければならないと、改めて思いました。
特許庁のお知らせはコチラ
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html