学生さんから以下の質問をいただきました。
ヤクルトさんの容器の形状が立体商標として登録されたのは、長期間販売が継続された結果、周知なものとなったためとのこと。
この容器の形状は、意匠としては登録されていたのでしょうか?
確認したところ、あのヤクルトの容器の形状は物品「容器」として、意匠登録されていました(登録第409380号)。
しかし、既にこの登録にかかる意匠権は消滅しています。
でも、ヤクルトさんとしては、この形状の使用を継続していますし、他者に使用されたくない、という希望があるはず。
そこで、権利の存続期間が半永久的な、商標権の取得を目指したのだと思います。
ただ一般的に、容器の形状を商標として登録するには、様々な高いハードルを越えなければなりません。
しかし、そのハードルを乗り越える苦労をしても、商標登録することは多くのメリットがあります。
そしてこのたび、ヤクルトさんの容器の形状は、立体商標としてはれて商標登録されました。素晴らしい!
知的財産を守るためには、色々な制度を利用することと、情熱が重要ですね!