株式会社ズームは、ビデオ会議サービスのZOOM Video Communicationsに対して、商標権侵害を理由とす差止等請求訴訟を提起したとのこと。
ZOOMといえば、今は知らない人はいないと言っても過言ではないほど有名な、ビデオ会議システムですね。
本件のような事例に接するたびに、商品名やサービス名に関するネーミングの難しさを感じます。
単語一つで構成される商品・サービス名は、覚えやすく、商品などの内容を暗示させやすいなど、優れた点が挙げられます。
しかし、こういった単語のみからなる商標の登録はとても多く、そのため採択が難しいというのが現状だと思います。これが日本のみならず、世界の国々をも考えると、その難しさは言わずもがな、でしょう。
自社の商品・サービスの市場を考慮して、商標調査を行うことをお勧めしますが、いうは易し。全世界の登録を状況を調べれば、その分の費用も生じます。かと言って、狭すぎれば、商標的なリスクを抱えてビジネスをする危険が生じ得ます。
リスクをゼロにすることは、コストも考慮すると、なかなかに難しいと思われます。
どこまでコストをかけ、どのようなリスクを甘受するのか。ビジネスのバランスが問われる難しい場面だと思います。