特許審査段階での実験データの後出し

こんにちは、GODIVEです。

今回は標記UP致します。

長年議論として挙げられていることです。(例えば以下URL、知財管理 Vol. 67 No. 10 2017、審査段階での後出しデータによる 記載要件違反の克服)
参考:http://www.patents.jp/sonoda-path/to/wp-content/uploads/2017/11/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%[…]%81%E4%BB%B6%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%85%8B%E6%9C%8D.pdf

欧州では審判部で議論となっております(昨年10月のJETROホームページ引用)

参考:https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20211027_2.pdf 

 

理想としては、特許出願時に実施例・実験例がFIXしていれば理想です。

しかし、前回以前のPCTのときにも少しコメント致しましたが、バイオ系データについては、特に動物試験などは、動物の環境等もあり、予定通りとなかなかいかず、期限ギリギリに実験データが間に合えばよいですが、なかなか現実は大変というのがあります。 

まだケースバイケースのところですので、実際は、できることを準備して、当該審査段階でも実験データ後出しを意見書又は実験成績証明書で記載主張してみる(主張してデメリットは基本的にはないと思われます)、という対応かと思われます。主張してみないとはじまらない、というスタンスになるかと考えます。

 

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