商標「ゆっくり茶番劇」について②

さて、仮に「ゆっくり茶番劇」にかかる商標登録について登録無効審判を請求するとした場合、どのような無効理由に基づいて請求するか、考えてみました。

しかし、これが結構難しい。

本件はすでに多くの方に「動画のタイトルとして」使用されていたということです。この点からふと思いつくのが、役務「インターネットを利用して行う映像の提供」との関係において3条1項3号、これ以外の役務については4条1項16号に該当することを理由とするものです。

ただ、「ゆっくり茶番劇」という名称が、直ちに特定の映像の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められるか、少々難しいところはあるかもしれません。4条1項16号も同様に難しくなってきます。とすると、4条1項7号に該当することを主たる理由として請求することになりましょうか。

多くの方が使用されているということで、「一定の価値を有する標章を独占させることは公正な取引秩序を乱す」といえるか、又は、「登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し難い場合といえるか、すなわち、今回のような商標の取得経緯が、健全な法感情に照らして他人が自由に使用できる商標を先回りして登録出願したもの」といったことがいえるか、という点が論点になりそうです。

いずれも、どれだけ証拠が集められるかによりそうです。

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