用途発明のクレーム

こんにちは、GODIVEです。

本日は、各国の用途発明のクレームとその関連事項について記載致します。

外国は、米国、欧州、中国、韓国、台湾として記載致します。
1.物クレームで権利化が可能な国
・日本、欧州、韓国
2.権利行使の立証責任
・日本:権利者側
・米国:ディスカバリーあるが、権利者側。
   TOPIC:方法特許に係る発明を誰が実施する?→医者・一般需要者と思われる。間接侵害の立証が難しい。
・欧州:権利者側
   各国の証拠収集制度 フランス:Saisie – contrefaçon・ドイツ:査察制度
・中国:権利者側だが、公証付証拠入手が必要なケースあり、
   台湾もほぼ同じ
・韓国:権利者側

参考文献:

・少し古いですが、IIPの論文です。
https://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail03j/15_04.pdf
・パテント誌*「用途発明」の権利範囲について
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201701/jpaapatent201701_077-087.pdf


次回は、用途発明の続きで、作用・機序クレームといわれているものについて少し触れていきたいと考えております。

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