こんにちは、GODIVEです。投稿遅くなり失礼致します。
さて今回の投稿ですが、今年3月19日に判決が出た「知財高裁大合議判決令和5年(ネ)10040:豊胸用組成物」を紹介致します。
実際の判決要旨
参考:https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2025/daigougi-5ne10040-n.pdf
<1.判決概要>
①医師が、被施術者から採取した血液を原材料とする豊胸手術用混合薬剤を製造した行為が、豊胸用組成物に関する特許発明の実施に当たるとされた事例
②人間から採取したものを原材料とし、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明に係る特許が、特許法29条1項柱書きの「産業上利用することができる発明」の要件に違反されて特許されたものとはいえないとされた事例
③豊胸用組成物の特許発明は、特許法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」に当たらないとされた事例
<2.裁判所の判断 1.の理由など>
(産業上の利用可能性)
昭和50年の特許法改正により、医薬の発明が特許を受けられることが明確にされたことからすると、人体に投与することが予定されていることをもっては、その「物の発明」が実質的に医療行為を対象とした「方法の発明」であるとして、「産業上利用することができる発明」に当たらないと解釈することは困難である。
また、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造する行為は、必ずしも医師によって行われるものとは限らず、これらの技術の発展には、医師のみならず、製薬産業その他の産業における研究開発の寄与が大きく、人の生命・健康の維持、回復に利用され得るものでもあるから、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要がある。そうすると、人間から採取したものを原材料として、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明について、そのことをもって、これを実質的に「方法の発明」に当たるとか、一連の行為としてみると医療行為であるから「産業上利用することができる発明」に当たらないなどということはできない。
したがって、本件特許発明は、「産業上利用することができる発明」に当たらないとはいえず、特許が特許法29条1項柱書きの規定に違反してされたとはいえない。
(調剤行為の免責規定)
本件特許発明に係る組成物は、明細書等の記載からして、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるとされている。
その上、現在の社会通念に照らしてみても、本件特許発明に係る組成物は、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物」と認めることはできない。
したがって、本件発明は、「二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明」には当たらないから、被控訴人の行為が「処方せんにより調剤する行為」に当たるかについて検討するまでもなく、特許法69条3項の規定により本件特許権の効力が及ばないとする被控訴人の抗弁には理由がない。
<今後の展開など>
本件は、日本弁護士連合会などでも意見募集があった事案です。
参考:https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2024/240822_3.html
本件ですが、現時点で最高裁ではないのでどうなるかは?ということもあります。
疑問点とすると
・「豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美~現在の社会通念に照らしてみても、本件特許発明に係る組成物は、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物」と認めることはできない」
⇒いわゆる美容医療は、全て「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため~」に該当しない?
美容医療について:医療機関で医師が行う、脱毛・脂肪吸引・しみ取り・二重まぶた手術・審美歯科などの美容を目的とした医療サービス。
参考:https://hajimete-biyou.jmec.co.jp/step1/
一方で美容医療でも保険適用あるものもあったり、実際は見た目が主ではありますが、医療を受ける方の心のよりどこりなど、もし受けられない場合は、心療内科の解消など心療領域などにも関わってきます。
参考:https://haraguchi-c.jp/column/article/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%A7%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F_%EF%BD%9E%E5%BD%A2%E6%88%90%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%81%A8%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%80%81%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%A8%BC%E3%81%8C%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%81%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BD%9E_Part2
今回は豊胸手術のケースでしたが、例えば皮膚炎などで痛みなどもあるケースの場合で、一方で美容医療での対応という場合、今回の皮膚炎のケースで(美容医療)医師に処置が多いと思われますが、この場合の処置の解釈は?
(今回のように特許発明がある場合)
以上です。次回はまた別のネタUP予定です。