微生物寄託について

こんにちは、GODIVEです。
今回は、日本特許審査基準(第2章:生物関連発明)でも挙げられている微生物寄託について紹介していきます。

生物関連発明の審査基準(特許庁ウェブサイト)
参考:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/1001kaitei/app_b2.pdf
6.2にて微生物等の寄託の要否に関する事例もUPされております。

 微生物寄託手続は、nite(独立行政法人製品評価技術基盤機構)に行います。(これは対象の特許出願前に行う必要があるところ)
・手続について
niteバイオテクノロジーセンター  特許微生物寄託センター(NPMD)のウェブサイト
参考:https://www.nite.go.jp/nbrc/patent/system.html
手続フロー及び生存確認試験の目安は以下に掲載されております。
参考:https://www.nite.go.jp/nbrc/patent/deposit/index.html
手続などについて記載されている文献
日本微生物資源学会誌第19巻第2号 「特許制度における微生物の寄託制度」 坂崎恵美子
参考:https://www.jsmrs.jp/journal/No19_2/No19_2_101.pdf

・注意点(まず気にする必要があるところ)
 ・特許庁ウェブサイトより引用
参考:https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/bio/kitaku/kitaku_q_a.html
 Q1:「受領書」が発行された段階で特許出願をすることはできるか?
 A1:特許出願をすることができます。
(1)「受領書」が発行された段階で特許出願したい場合は、出願当初の明細書に、微生物に係る発明を十分に開示するとともに、「受領書」に記載された1)受領機関名、2)受領日及び3)受領番号を記載して下さい。
(2)「受領書」は、特許法施行規則第27条の2の「特許庁長官が指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面」ではないので、願書に添付する必要はありません。
(3)生存が確認され、「受託証」が交付された後、速やかに「受託証の写し」を提出して下さい。(特許法施行規則様式22の物件提出書を使用することができます。)
(4)ただし、生存試験の結果が否定的なために、「受託証」が交付されなかった場合には、受領日における寄託はなかったものとなるので、通常、実施可能要件等を満たさない出願となります。
 
・海外での特許出願権利化の場合は国際寄託が必要
niteバイオテクノロジーセンター  特許微生物寄託センター(NPMD)のウェブサイト
参考: https://www.nite.go.jp/nbrc/patent/system.html
・直近の特許庁HP掲載、国際寄託の料金など
参考:https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/bio/kitaku/tokkyo20250228.html

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