条文の読み方

こんにちは、GODIVEです。投稿遅くなり失礼致します。
今回は、「条文の読み方」についての紹介です。
本で、中古でもアマゾンでお手軽に購入などもできるようなので、是非一読していただければ幸いです。

「条文の読み方」 法制執務用語研究会 有斐閣 

参考:https://www.amazon.co.jp/%E6%9D%A1%E6%96%87%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9-%E6%B[…]wAR0YndUhpO8kXsmQIQYQhOsGT5N-K0sX-4GZwuCNrX02gvdj73gXw8akh3g

 今回は、この本でも記載の用語例をUP致します。

・「その他」「その他の」
 法令などにおいて、用いる場合は、前後に置かれている語句の関係によって意識的に使い分けがされます。

 <その他>
  前後の語を並列の関係で並べる場合に用いられます。
 探偵業の業務の適正化に関する法律の2条1項(以下)において
 実地の調査のやり方の「尾行」「張り込み」と列を並べる形で、「これらに類する方法により」ということで実地の調査のやり方を並べております。
 当該2条1項
 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

 <その他の>
  前に置かれる語句は、後ろに続く語句の例示です。健康増進法17条1項を挙げると、「医師、歯科医院・・・歯科衛生士」は、「職員」の例示です。
 健康増進法17条1項
 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

 次回は、また別のネタをUP予定です。

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