特許出願時の遺伝資源等の出所開示要件の検討

こんにちは、GODIVEです。投稿遅くなり失礼致します。

今回は、特許出願時の遺伝資源等の出所開示要件の検討、というネタです。
遺伝資源の扱いに関しては数々の国際機関で検討されていますが、その一つとして世界知的所有権機関(WIPO)があります。
長年、政府間委員会を開催し、遺伝資源、伝統的知識、伝統的文化表現について検討してきましたが、特許出願における遺伝資源等の出所開示要件について
2024年5月24日に外交会議が開催され、新条約が採択されたとのこと。
↓記事 5月25日 19時8分付共同通信
参考:https://www.47news.jp/10969832.html

 

世界知的所有権機関(WIPO)は24日、企業が新製品の開発で先住民の伝統知識や動植物の遺伝資源を使用した場合、特許出願時に起源を明示させる条約に加盟国が合意したと発表した。AP通信によると、南米アンデス山脈に生息する植物に由来する新薬の発明といったケースを想定。植民地の入植者に搾取されてきた先住民の知的財産を保護する目的がある。
対象は医薬品だけでなく、化粧品や衣料品にも及ぶ。WIPOによると、30以上の国が既に同様の法律を整備している。
日本は2017年5月、利益を提供国に適切に分配するルールを定めた「名古屋議定書」を批准している。
WIPOHPの掲載
参考:WIPO Member States Adopt Historic New Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge

この条約が15の締約国で発効されれば、遺伝資源および/または関連する伝統的知識に基づいて発明された特許出願人に対する新たな開示要件が国際法に定められることになる。調印式は本日中に予定されている。

仕事とすると、ライフサイエンス系統の明細書等では、明細書等に由来を明示していく明示しない場合は拒絶理由ありなどということなどが想像されますが、現状ここまでは決まっておりません。

今後何かしらの法改正などあるかと予想されますが、注視していくネタかと思われます。

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