ライセンス1

先日、大学の講義の感想に以下の質問が記載されていました。

「A社の特許をB社がラインセンス契約し、B社の工場で製造していたら、A社の手法をもとに新しい(改良した)手法を見つけた。
そのとき、B社は特許を申請できるのか、A社にお金を払ったりするのか?」

実際にもありそうな事案です。

もちろん、契約の内容によって変わってきますが、

改良発明は、B社によってなされたものであるので、B社は改良発明の特許出願をすることができます。

また、特段の取り決めがなければ、A社にお金を払う必要もありません。

ただし、ライセンスの契約書には、新たな発明についても言及されていることが多く、

例えば、
「1.乙(B社)は、本発明を改良し、又は本発明を基にして新規の発明又は考案をした場合は、 速やかに甲(A社)に通知するものとする。

2.前項の発明又は考案の権利の帰属、並びにその取扱いについては、甲(A社)乙(B社)協議してこ れを定めるものとする。」

などがあります。また、

「乙(B社)は甲(A社)にたいして、乙(B社)の改良発明に関する特許に基づく権利を無償にて許諾する」

等のライセンスバックを義務とする条項もあるようなので、注意が必要です。