特許表示*景品表示法

こんにちは、GODIVEです。投稿遅くなり失礼致します。
今回は、特許表示*景品表示法を挙げてみようと考えております。

別の方のブログですが以下引用です。

参考URL:https://netshop.impress.co.jp/node/4668
http://www.taiyo-nk.co.jp/news/staff/news/20180913.html

特許公報に効果が開示されているからといって、特許権に係る発明の実施品に係る広告で謳える訳ではないです。

消費者庁では、不実証広告ガイドラインのポイント(「合理的な根拠」の判断基準)として以下のように挙げられております。
参考URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/


提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること
提出資料は、表示された具体的な効果、性能が事実であることを説明できるものでなければならず、そのためには、次のいずれかに該当する客観的に実証された内容のものである必要があります。
ア試験・調査によって得られた結果
試験・調査の方法は、表示された商品・サービスの効果、性能に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法により実施する必要があります。
学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には、当該試験・調査は、社会通念上妥当と認められる方法等で実施する必要があります。
消費者の体験談やモニターの意見等については、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要があります。
イ専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
専門家等による見解又は学術文献を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は、専門家等が客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められている必要があります。
当該専門分野において一般的には認められていない専門家等の見解は、客観的に実証されたものとは認められません。
生薬の効果など経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合においても、専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要があります。
(2)表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、提出資料が、それ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え、表示された効果、性能が提出資料によって実証された内容と適切に対応していなければなりません。

 上述のブログ以外で挙がっている事案とすると、2019年の消費者庁のHPで挙げられている注意喚起:特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する注意喚起、があります。

参考URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/017012/
不当表示となるか否かの判断は、表示行為者の主観ではなく、一般消費者に誤認してしまうか?ということで判断されます。

以下にも参考資料を挙げておきます。

令和4年3月付け 消費者庁資料 景品表示法を取り巻く現状

参考URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/assets/representation_cms212_220315_05.pdf

BISUNESS LAWYERS記事 景品表示法とは>

参考URL:https://www.businesslawyers.jp/articles/1281

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