不正競争防止法

こんにちは、GODIVEです。投稿遅くなり失礼致します。

今回は不正競争防止法、についてUP致します。

会社で仕事していると、営業秘密・・・・等々挙ることかと存じます。

【不正競争防止法について】

 条文、逐条解説は経産省HPなどにUPされております。

経産省HP

参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfaircompetition_new.html

legalonのHP内容

参考:https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/fuseikyousouboushi/

 メーカーもコンプライアンスのメルマガで富士フイルム様がUPさせております。

ご参考:https://sp-jp.fujifilm.com/future-clip/compliance/vol9.html

このHPなどでも記載されておりますが、不正競争行為というのは、不正競争防止法で限定列挙されております(不正競争防止法2条)

①周知な商品等表示の混同惹起(わずかな違いを残した模倣)

②著名な商品等表示の冒用(コピー)

③他人の商品の形態等を模倣した商品の譲渡等(コピー商品の取引)

④営業秘密に係る不正侵害

⑤限定提供データの不正取得等

⑥技術的制限手段に対する不正取得(いわゆるプロテクト破り)

⑦ドメイン名に係る不正取得等(転売等の利益を目的としたドメイン取得)

⑧商品・サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示(原材料の偽装等)

⑨信用毀損行為(不当なライバルの蹴落とし)

⑩代理人等の商標冒用

なお、条約に沿って、この不正競争防止法も規定されておりますが、条約との関係について知財学会でも発表されております。

 

【直近の改正】

 直近の令和5年不正競争防止法改正の概要と実務対応については、下記Businesslayersにまとまっております。

参考:https://www.businesslawyers.jp/articles/1322

改正の背景 経産省資料より

・産業構造の変化に伴い、付加価値の源泉がモノからサービス、さらに無形資産へと大きく移り変わる中で、知的財産の重要性がより一層高まっている 。

・AIやメタバースなどの新たな技術が登場し、それらの活用も含め経済活動がグローバル化する中、知的財産制度も時代の要請に対応する必要あり。

具体的には、

①デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド

⇒デザイン等の保護強化

➁国際的な事業展開に関する制度整備等を柱とし、不正競争防止法を改正。知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展 などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等 による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応して知的財産制度を一体的に見直す。

⇒無形資産への投資拡大・イノベーションの促進

 

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