日本テレビ系列ドラマ「それってパクリじゃないですか?」

こんにちは、GODIVEです。

今回は少し視点を変えて、水曜からはじまった日本テレビ系列ドラマ「それってパクリじゃないですか?」を用いての考察を挙げてみようと思います。考察は、自分が月夜野ドリンクのインハウス弁理士としたらどのような対応をするか?というのをしていこうと思います。
 他でもLEC(弁理士試験予備校)で長年講師をされている宮口先生も、このドラマの考察動画を挙げておりますが、ここでは少し違う視点でコメント挙げていきます。ドラマの詳細は、下記サイトなどをご覧ください。
 
それってパクリじゃないですか?のドラマ
参考:https://www.ntv.co.jp/sorepaku/chart/

このドラマの考察動画:LEC
参考:https://www.youtube.com/watch?v=eQ2uOgWGXAA
 

【月夜野ドリンクが開発中の「キラキラボトル」について取得した方がよい知財】
 ドラマでは、「キラキラボトル」に着目されたストーリでした。ドラマの中でも、月夜野とライバル会社(ハッピースマイル)との違いは、月夜野ドリンクはボトルの持ち手を持ちやすくするような工夫(素材の工夫)もされている、ということも挙げられておりました。それであれば、

・特許:ボトルデザイン
 ※更に持ち運びできるようなボトルの素材:おそらく素材の組成⇒物性⇒効果、ということがあり。
 ただし、組成で隠したいところ(このブログで前掲で挙げたベストモード)はノウハウ秘匿、組成のパラメータでの特許取得・意匠:これは構想中段階で、早めに秘密意匠制度(日本意匠法14条)活用&バリエーション含めて(日本意匠法10条、関連意匠)での権利化、イメージはマツダ自動車(CX-)の対応例。

マツダにおけるデザインによるブランド戦略と 関連意匠制度を活用したデザインの保護およびその課題
参考:https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/07-shiryou/04.pdf

特許と意匠を両方取得している事例:特許権存続期間(日本特許法67条)より、意匠権存続期間は長くできることもあり(日本意匠法21条1項)、両方で権利網形成。
参考:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/document/design_chizai_jirei2/gaiyou.pdf

・商標:これは仮定もありますが、月夜野ドリンクがボトル使ってドリンク販売開始時期、すなわち商標公報が発行される時期(出願から数か月程度で出願公開される、日本商標法12条の2)を考慮して、立体商標での権利化。商標権は更新繰り返しで永久権として確保も可能(日本商標法19条)。
ただボトル流行などもあるのでどこまで実際更新するかは実際のボトル拡販状況で考慮?

立体商標の取得例
参考:https://www.businesslawyers.jp/practices/412

 

【その他】:開発情報など未公開情報の管理
 月夜野ドリンク社長の例も挙げられてましたが、組織のTOP含めての情報リテラシーの向上が改めて大事と思います。
ここでは下記総務省URLの広義のリテラシーの意味でコメントしております。
参考:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h10/html/98wp1-3-1.html

 

1話だけでも、様々な視点等が入っているので、面白いドラマ⇒スタッフの研修などにも使える素材と思います。是非ご覧になっていただければ幸いです。

 

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