意匠登録出願とデジタルアクセスサービス

パリ条約に基づく優先権主張をした出願を行う際に手続を簡素化するため、WIPOのデジタルアクセスサービス(DAS) が開始されています。

 

これは、JPOとDASに参加している外国特許庁等との間で優先権書類を電子的に交換するサービスで、

出願人が優先権証明書を準備しなくてよいという非常に便利な制度です。

 

これまでは、PCTにかかる特許出願又は実用新案出願のみがサービスの対象でしたが、

本年1月1日よりハーグ条約に基づく意匠の国際出願においても、DASが利用可能になりました。

 

これにより、例えば日本国意匠登録出願を基礎にDASに参加しているハーグ条約締約国に優先権を伴うハーグ国際登録出願をする際には、優先権証明書の準備が不要になります。

 

詳しくは、特許庁のウェブサイトをご参照ください。

 

https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/tetuzuki/das_jpo_180323.html

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL