学生さんからこんな質問をうけました。
特許法の保護対象として、お笑い芸人のネタは含まれるのでしょうか?
例えば、お笑いのフットボールアワーの後藤さんの「たとえつっこみ」はお笑い界に衝撃を与えたと思います。数年前の質問ですので、「たとえつっこみ」は今となっては少し古いですが、おもしろい質問ですね。
なるほど!小職はお笑いに詳しくないのですが、一業界に衝撃を与えるって、凄いです!
特許法上発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの、定義づけられています。
後藤さんのツッコミは、自然法則を利用しているとは、言い難いと考えられます。
また、お笑いは時代とともに変わりますし、その方の言い方や、間の要素もあるでしょう。技術というより技能、と言った類のものかもしれません。技能は、特許法の対象ではありませんので、「たとえつっこみ」は特許は難しいですね。
とはいえ、実は何をもって発明というかは、非常に難しい問題だと思います。
世界的に見て、発明を定義づけている国は少ないという話もあるようです。
ココマデ
どうでしょう。