学生からの質問21

学生さんから、こんな質問を受けました。

 

国際特許に関して、その特許権に抵触する商品が世界中で販売された場合は、すべての国で特許権侵害になるのでしょうか?

 

国際特許というと、なんだか世界中で使える特許権を意味しそうです。しかし、現在のところ世界中に効力が及ぶ特許権を取得する制度というものはありません。

特許協力条約(PCT)という条約に基づく国際出願をすることにより、一つの出願により、PCT加盟国のすべての国に同時に出願をしたことと同じ効果を生じさせる制度を国際特許制度ということがあるようです。
ただし、PCTに基づいた出願をおこなった結果取得できた特許権であっても、それは特許権を付与した国または地域でのみ効力を有することになります。

多数の国に同時に「出願」したのと同じ効果であって、残念ながら多数の国に同時に「特許権」が生じるわけではないのです。

 

ということで、世界中で販売されている商品がある場合、その商品に関する特許権が取得されている国または地域においてのみ、その販売行為が特許権を侵害する行為となってしまう可能性があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL