試験又は研究のためにする特許発明の実施について

こんにちは、GODIVEです。
今回は、「試験又は研究のためにする特許発明の実施」について、少し触れていきます。

以前のブログ等でも挙げましたが、ここは長年特許庁の審議会でも議論されております。

 

⇒少し古い内容pdfですが、第1章です。外国の運用についても記載されております。
日本において、特許法第69条1項の「試験又は研究」の範囲は特許発明自体の「特許性調査」、「機能調査」及び「改良・発展を目的とする試験」に限られるといわれております(※1)。


※1:INPIT HP
https://plidb.inpit.go.jp/info/patent_infringement.html
このINPITのHPはイラスト含めて分かりやすく記載されております。
2年前ですが、「先発医薬品の製造販売承認申請のために必要な試験を行うことは、特許法69条1項の「試験又は研究」に該当する。」という知財高裁判決が出ました。
下記法律事務所がUPされている論説等において、分かりやすく記載されております。

参考URL:

次回はまた別のネタをUPする予定です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL