特許法102条1項は、侵害者の譲渡数量のうち、特許権者等の実施の能力を超える等の事情があるとして損害の額から控除されていた部分について、ライセンス料相当額を損害賠償として請求できる旨規定されています。さらに、同4項では、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提とした場合に合意するであろう額を考慮できる旨が定められています。
しかし著作権法には、同様の定めはありません。
今般、文化庁文化審議会著作権分科会法制度小委員会が発行した報告書において、同様の規定を定める改正をすべき旨の記載がなされています。
近いうちに、著作権法の改正がなされることが予想されます。
ところで、特許法を含め、日本における損害賠償の考え方は「実損の補填」です。しかし国よっては、特許権侵害や著作権侵害の損害賠償に関し、懲罰的賠償制度をとっています。アメリカや韓国では、特許権侵害事案において認定された損害額の3倍までの賠償額の増額が可能です。
日本でこのような制度を採用するには、かなり高いハードルを越えなければなりません。
しかしこの点について衆議院経済産業委員会付帯決議などでは、「引き続き検討」とされており、日本でも、懲罰的な損害賠償制度の採用の可能性が、全くないわけではないようです。
今後の動向に注目です。
しかし著作権法には、同様の定めはありません。
今般、文化庁文化審議会著作権分科会法制度小委員会が発行した報告書において、同様の規定を定める改正をすべき旨の記載がなされています。
近いうちに、著作権法の改正がなされることが予想されます。
ところで、特許法を含め、日本における損害賠償の考え方は「実損の補填」です。しかし国よっては、特許権侵害や著作権侵害の損害賠償に関し、懲罰的賠償制度をとっています。アメリカや韓国では、特許権侵害事案において認定された損害額の3倍までの賠償額の増額が可能です。
日本でこのような制度を採用するには、かなり高いハードルを越えなければなりません。
しかしこの点について衆議院経済産業委員会付帯決議などでは、「引き続き検討」とされており、日本でも、懲罰的な損害賠償制度の採用の可能性が、全くないわけではないようです。
今後の動向に注目です。